離婚届の書き方
離婚協議書の作成が順調に進んでも、それだけで離婚は成立しません。離婚届をしっかり作成して届け出てください。
    
    以下に離婚届の書き方のポイントをあげておきます。
    
    *氏名・生年月日
    戸籍の通りに氏名(離婚前の氏名)を間違いなく記入して下さい。生年月日の欄は必ず漢字で「昭和」「平成」と記入します。S○○年、19○○年と記入してはいけません。
    
    *住所
    住民登録をしている住所を記入します。別居のときは住民登録を変更していない限り、夫婦は同じ場所を記入することになります。
    
    *本籍
    戸籍謄本に記されている住所を記入します。
    
    *父母の氏名
    自分達の父母の氏名を記入します。すでにお亡くなりになっている場合も記入してください。
    
    *離婚の種類
    それぞれの離婚の種類に印をつけます。調停・審判・裁判のチェックマーク欄の横に「○○年○○月○○日成立」という部分がありますが、ここには離婚が確定した日付を記入します。
    
    *婚姻前の氏に戻る者の本籍
    夫婦のうち、婚姻前の氏に戻るものに印をつけます。
    離婚後も婚姻していたときの名前を使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を3ヶ月以内に役所に届け出ます。
    
    *未成年の子の氏名
    夫が親権を持つ子、妻が親権を持つ子、それぞれの氏名を書きます。
    離婚後、母親の旧姓を名乗る場合でも、現在の氏を書きます。
    
    *署名・捺印
    必ず自分で署名します。印鑑は実印でなくても三文判でもいいのですが、シャチハタは認められません。
    
    *証人
    証人は離婚の事実を知っている成年者ならどなたでも構いません。兄弟、友人夫婦などに頼む場合は別々の印鑑を押してもらいましょう。
    証人は協議離婚のときに必要になります。
    
    *その他の注意事項
    ・届出のとき夫婦の印鑑を必ずご持参ください。
    ・届書は略字で書かずに、戸籍に記載されている通りの字で記入します。
    ・夫婦の間に未成年の子がいる場合は、親権者を一方に決める必要があります。
    
    
離婚届の提出先
離婚届は、夫か妻の住所地、本籍地、所在地の市町村役場に出してください。
    
    *本籍地にある役所への提出
    ・離婚届1通(地域によっては2通必要)
    ・外国居住中の場合は、その国の日本大使館や領事館に届を出します。
    
    *それ以外の役所への提出
    ・離婚届1通(地域によっては2通必要)
    ・戸籍謄本1通
    
    以上を準備した上で夫婦のどちらかが提出します。
    本人が提出できない場合は郵送や、誰かに頼むことになります。しかし、紛失や後のトラブルなどを考えると、当事者が提出したほうがよいでしょう。
    
    役所の窓口は、離婚の要件を満たしているかどうかを形式的にチェックするだけで、養育費や財産分与といった細かいことにまで踏み込んできません。ですから、協議離婚をされる方は後日のトラブル防止のために、離婚届の提出前に離婚協議書を作成されることをお勧めします。
    
    離婚届が役所の窓口で受理されれば、離婚は成立します。そして、戸籍に”協議離婚届出”と記載され、戸籍筆頭者でない方の籍が除籍され、元の戸籍に戻らない場合は、新しい戸籍が作成されます。
離婚後の戸籍と氏
婚姻の際に氏を変更した者は、離婚するとその戸籍から除籍されます。その際に、結婚前の戸籍に戻るのか、単独で新しい戸籍を作るのかを選択しなくてはなりません。
    
    *離婚後の戸籍と氏の選択
    ・旧姓に戻り、実家(結婚前)の戸籍に戻る
    ・旧姓に戻り、自分で新しく戸籍をつくる
    ・結婚時の姓を継続使用し、自分で新しく戸籍をつくる
    
    *子供の氏
    両親が離婚しても子供の氏や戸籍は変わりません。母親が親権者となり旧姓に戻った場合、子供は両親が婚姻した時の戸籍に残ることになります。
    子供と母親の氏と戸籍は異なりますが、変更する必要がなければ、そのままでも構いません。
    
    *子供の氏と戸籍の変更
    婚姻の際に氏を変更した者が、離婚後、子供を自分の戸籍に入れたい時は、離婚届に記載されている「新戸籍を作る」の欄にマークして、新戸籍を作ります。それから家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。承認されたら市区町村役場に入籍届を提出します。
    以上の手続きが終われば子供の氏と戸籍が変更されます。


 
        