DV(家庭内暴力)
DV(家庭内暴力)が頻繁にあり、それが原因で離婚になったときは損害賠償を請求できます。離婚協議書にDV損害賠償を明記することです。
DV防止法について
”DV防止法”とは、配偶者からの暴力による通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための法律です。(平成13年4月制定、10月13日から施行)平成16年12月2日には、配偶者に限っていた保護命令の対象を元配偶者に拡大、被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令制度を設けるとともに、退去命令の期間を2か月に延長することなどを柱とした改正法が施行されています。
男性も保護の対象です。この法律は、女性に対する暴力のみならず、男性に対する暴力もその対象としていますが、被害者の多くは女性であることから、女性に対する暴力に十分配慮した前文を置いています。
なお、DV防止法が対象にしている「配偶者からの暴力」は、一般的に「DV」と呼ばれているものと異なる点がありますので、下記をご確認下さい。
事実婚や元配偶者(離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合)の方も含まれます。また「暴力」という表現には、身体的暴力のみならず、精神的・性的暴力も含まれます。
ただし、保護命令については、身体的暴力のみが対象となります。
保護命令について
保護命令とは、被害者が配偶者からの更なる身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、裁判所が被害者からの申し立てにより、加害者(事実婚の者及び元配偶者を含む)に対し発する命令のことを言います。
保護命令には「接近禁止命令」と「退去命令」の2種類があります。
被害者と加害者が生活の本拠を共にする場合、加害者にその住居からの退去及び住居の付近のはいかい禁止を命じることができます(期間は2か月間)。
加害者が保護命令に違反すると刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が課せられます。2ヶ月間を過ぎたら再び命令を出してもらうこともできます。
まずは当座の危険を回避し、この期間内に今後の方策を考えましょう。
DVの発生件数
配偶者からの暴力は、家庭内で行われることが多いことから、実際の発生件数を把握することは困難です。
平成14年10月、内閣府が「配偶者等からの暴力に関する調査」を実施し、配偶者や恋人のいる20歳以上の男女から被害経験を聞いたところ、女性19.1%、男性9.3%がパートナーから暴力を受けていることがわかりました。