離婚協議書相談所 > 離婚の種類と手続き
離婚の種類
離婚の仕方には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。
家庭裁判所の調停は調停委員を交えた話し合いとなりますが、それでもらちがあかない場合は審判か裁判ということになります。
時間と費用を節約するには協議離婚が一番です。しかし、離婚後に争いが起きると、結局、弁護士費用、裁判費用が必要になります。
ですから、離婚後のトラブルを防止するためにも、相手との取り決めを離婚協議書にまとめておきましょう。離婚協議書は離婚の必要経費だと思い、法律の専門家に相談しながらきちんと作成するべきです。
離婚手続きの流れ
①協議離婚
夫婦で話し合い(離婚協議)をして、お互いに納得のいく形で話をまとめていきます→協議成立→離婚協議書の作成→役所に離婚届を提出します。
②調停離婚
まず家庭裁判所で夫婦が離婚協議をします→協議不成立→調停申立→調停成立→合意内容を調停調書にまとめます→10日以内に離婚届を提出します。
③審判離婚
調停不成立→審判に移行→審判が下る→2週間以内に異議が無ければ確定します。
④裁判離婚
訴状を家庭裁判所に提出すると事件番号がつきます→裁判手続きに入ります→一審で納得できなければ、高等裁判所→最高裁判所と争うことになります。
⑤和解離婚
裁判中、当事者同士が証人尋問の前に話し合いをします→お互いに譲歩して、解決案に合意すれば訴訟終結となります。