離婚協議書相談所 > 費用について
離婚相談、離婚協議書・内容証明作成、立会費用
面接相談費 | 1万円(1時間30分) 業務依頼があれば相談料は無料となります ※慰謝料の請求を検討しているかたは業務依頼の有無にかかわらずキャンペーンにより無料です。この場合の無料面談時間は30分~1時間以内となります。 |
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内容証明費 | 3万5千円~5万円 |
月間相談費 | 1万円(面談後の継続相談) |
示談書(和解契約書)作成費用 | 3万5千円~5万円 |
出張面談(首都圏) | 1万5千円(1時間) 交通費込み(片道2時間以内を想定) |
コース料金
ウィークリーコース | マンスリーコース | |
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料金 | 35,000円 | 59,000円 |
期間 | 1週間 | 2ヶ月 |
文書作成 (示談書を除く) |
1文書 | 5文書 |
面談 | 1回 | 3回 |
電話・メール相談 | 無制限 | 無制限 |
延長料 | 25,000円 | 49,000円 |
※相手との合意が成立し、示談書を作成する場合は別途35,000円の作成費がかかります。
※複数の相手を対象に文書を作成する場合、二人目以降はウィークリーコースで25,000円/1人、マンスリーコースで49,000円/1人の料金が加算されます。
※業務の内容次第ではコース料金にかえて成果報酬でお支払いいただくことも可能です。ご希望のお客様はお申し出ください。
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業務の期間について
ウィークリーコース、マンスリーコース共に文書、内容証明を発送したときから日数を起算します。文書発送までの流れ
①初回のご相談
②ご依頼
③1~2回の打合せで文書を作成
④相手方へ発送
この時点から1週間(ウィークリーコース)、または2ヶ月(マンスリーコース)が業務期間となります。
お申込の方法について
【お申込の流れ】①電話、またはメールで初回のご相談(電話の場合は10分以内、メールは1回限り無料)。
状況を簡潔にお話しください。
②メール(お問い合わせフォーム)に以下の必要事項を記入して送信してください。
◆氏名
◆住所
◆電話番号
◆当職からの電話連絡を希望される場合、都合のよい時間帯
(当職の携帯090-3521-1188からおかけします)
③料金のお振込。
当職から振込先口座をお教えいたします。お振込が済みましたらメールかお電話でお知らせください。
お振込後に業務開始となります。
示談書などのお渡し方法
文書は郵送かEメールでお送りします。Eメールでスマートフォンなどにお送りした場合、パソコンやプリンタがなくてもお近くのセブンイレブンなどで印刷することが可能です。
成果報酬でお支払いいただく場合
初めに着手金1万円をお支払い下さい。着手金お振込後に業務開始となります。成果報酬契約は、相談案件に応じて別途見積書を提出致します。
相談費について
初回の相談は1万円(1時間30分)あとは30分毎に5,000円の相談料を加算してください。相談されて内容証明、契約書、文書作成依頼などがあれば、依頼費用から相談費は差引きます。
(例)内容証明作成依頼のケースでは、(35,000円―相談費10,000円)=25,000円となります。
内容証明作成費について
内容証明作成費は35,000円(簡易な案件、2枚以内)から50,000円(複雑な案件、用紙3枚以上)です。内容をお聞きして費用を回答します。
その他の文書作成費について
合意書、和解書、契約書(示談書)等の法的文書作成費は35,000円~50,000円です。内容、部数によって費用が違います。見積をお出しします。
出張面談について
事務所外での相談は出張同席相談となります。ご自宅、喫茶店などでお会いしての業務です。費用は15,000円/1時間です。首都圏で片道2時間以内、交通費片道1,000円以内を想定しています。交通費、消費税込みです。
これ以外のケースでは見積をお出しします。
電話相談、メール相談について
初回は無料ですが、10分程度ですのでガイダンスが中心になります。業務依頼(文書作成依頼、コース申し込み)があれば継続してご利用いただけます。
同席での業務内容の例示
文書作成、合意書、契約書作成などの同席となります。文書作成上のアドバイスが主になります。離婚、婚約破棄、不倫などの男女トラブルではお二人の感情的争いで合意書が単なる謝罪書、支払書の約束書になりがちです。慰謝料の支払を約束して書いてくれたものの、から手形、約束が実行されないでは意味がありません。
合意書の文章の中に支払われない場合の延滞利息、振込先金融機関、口座番号の明記、振込み期日の明記、お互いの電話番号、メール等の個人情報の管理と破棄処分の方法、住所を変更した場合の連絡方法、公正証書作成までするのであれば何処の公証人役場にするのか、合意書成立後はお互いが連絡しない、もし裁判になるようなら何処の裁判所にするのか、こうしたことも後日問題になりやすいので、同席してアドバイスします。
同席したとき合意書作成のときはお二人の合意内容を確認して文書を作成することになります。携帯プリンターとノートPCを持参して即文書作成できますので、お申し出ください。
和解書、誓約書、示談書をつくりたいので、書面作成を依頼したい、裁判など起こしたくないので弁護士に依頼しないで当事者間で書面をつくり解決したい、費用を安くして当事者間で解決したい、こうした方が多く行政書士に相談に来られます。なにかトラブルがおきたとき気軽に相談できる、街の法律家が行政書士です。
業務内容は行政書士法に基づきます
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする。第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
以上が業務内容となります。