離婚と財産分与の基本
財産分与とは
夫婦は離婚をするときに、婚姻中に築いた共有財産を分割することができます。これを財産分与と言い、その請求権が法律できちんと定められています。
【参考条文】
民法第768条 (財産分与) |
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協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 |
専業主婦の財産分与
財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産です。では、専業主婦のように実際に外で働いてお金を稼いでいなくても、離婚時に財産分与を請求することはできるのでしょうか?
答えはもちろん「請求できる」です。夫が金銭面で家族の生活を成り立たせている一方で、専業主婦は家事をすることで夫の経済活動を支えているわけですから、夫の収入は夫婦で協力して築いた財産ということになるのです。これは財産が夫の名義になっていても同じです。
財産分与の請求期限
上記【参考条文】にもあるように、財産分与を請求できるのは、離婚をした時から2年間です。
2年間の猶予があると考えることもできますが、離婚をして別々に生活をするようになると、きちんとした話し合いもできなくなり、請求に応じてもらいにくくなるというのが現状です。
ですから、なるべくなら早い段階(離婚をすることが決まった段階)で、相手と財産分与のことをよく話し合い、その内容を離婚協議書にまとめておきましょう。
財産分与の割合
共有財産をどのように分けるかは、お互いの話し合いで自由に決めます。
離婚協議書に財産分与を明記しましょう。
話し合いで解決できなければ裁判所へ出向くことになります。裁判所は、共有財産の形成においてどちらがどれくらい貢献したかを基準に分与の割合を算定します。
以前は収入の少ない主婦の方が男性よりも低く見積もられることもありましたが、現在は夫婦平等に1/2ずつ分けるというのが原則となっています。
財産分与の対象
財産分与の対象となるのは、結婚後に夫婦で協力して築いた財産です。共有名義の財産はもちろん、夫婦のどちらか一方の名義になっている財産も分与の対象になります。離婚前に相手名義の預貯金などがどれくらいあるのかをしっかり把握しておきましょう。
○対象となる財産の具体例
現金・預貯金・自動車・家財道具・不動産・有価証券・生命保険(積立型)・退職金など
(借金などのマイナスの財産も分与の対象になるので注意が必要です)
○対象とならない財産の具体例
結婚前に各々が築いた財産・親や兄弟から贈与された財産・相続財産など
財産分与と慰謝料
相手の浮気が原因で離婚をする場合などは、財産分与とは別に慰謝料を請求することができます。
ただし、慰謝料に相当する額が財産分与に含まれている場合は請求できません。