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離婚協議書相談所

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日本は結婚も自由、離婚も自由なのですが、結婚するとき以上に離婚はエネルギーをつかうものです。人生をリセットし、新たな一歩を踏み出すために、離婚問題をひとつずつ解決していきましょう。

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離婚の手続き

(1)日本の離婚は92%が協議離婚です。夫婦お互いが話し合い、離婚届けに署名して市役所に届けます。協議離婚の手続きは簡単ですね。
(2)子供の養育費、夫婦の財産の清算方法(財産分与)、子供の親権者を妻にするのか夫にするのか、こうした問題で離婚話が長引くことになりがちです。夫婦の話し合いで解決できないときは、夫婦の一方が家庭裁判所に調停申し立てをします(これを調停前置主義といいます)。
(3)夫婦の話し合いが不成立(協議離婚不成立)になり、家庭裁判所の調停でも解決できないときは裁判離婚になります。裁判離婚となれば、証拠集めをしなければなりませんし、裁判費用、弁護士さんへの依頼費用をはじめとした費用の問題も乗り越えなければなりません。その上、見知らぬ傍聴人が見ている中で証人尋問を受けるのですから、当事者双方とも精神的にズタズタになりがちです。

裁判離婚の期間は地裁で1年位、高裁で半年、泥沼化していけば解決に2~3年かかるのが一般的です。費用と時間を考えると、裁判離婚よりも夫婦できちんと話し合って協議離婚をしたほうが賢明と言えるでしょう。


離婚を夫婦の一方に請求する場合

離婚を相手に請求する場合は、請求理由を明確にしておく必要があります。暴力をふるわれた(傷害)、侮辱された、うそを言いふらされた(名誉毀損)、ブランドバックを壊された(器物損壊)等の事実があれば、よく整理して書き出しておきましょう。


子供の養育費を決める

養育費はお子さんの成育保険と同じです。公正証書にして将来にわたり実行を確保しておきましょう。
【家庭裁判所の養育費算定表】


財産分与

夫婦で築き上げた財産は離婚をするときに清算しますが、あとあともめないよう離婚協議書に内容を書き込んでおくとよいでしょう。


親権について

子供の監護権、教育権を父、母のどちらが持つか決めておきましょう。


離婚協議書の作成

離婚協議書を早めに準備しておきましょう。離婚すれば相手の生活も変わるので、口約束はあてになりません。

離婚話が始まれば相手も嫌なものです。すんなりと話が進むことのほうが珍しいでしょう。正式な離婚協議書を示して夫婦が向き合い、話がまとまれば離婚協議書を修正すればいいのです。話がその日の気分で変わる、話が振り出しに戻って一向に進まない、といった状況はお互いが無駄な時間をついやすことになりかねません。

離婚協議書公正証書にしておくとより安心です。


内容証明で請求する

(1)離婚に関する話を進める際に、相手が別居しているケースがあります。離婚の申し出、財産分与の請求、生活費の支払い要求など、あなたの意思を明確にし、証拠として残しておけば、あとでもめたときに有力な武器になります。
内容証明を作成する際は、どのように法的主張をし、送付後の展開を予測した上で、次にどう攻めるかをある程度決めておくことが重要になります。この紙一枚が百万円だといえるのですから、法律職に相談しながら作成するべきです。

(2)夫婦のどちらかに不貞行為があった場合、浮気相手への慰謝料請求は内容証明で正式に行いましょう。


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当サイトを運営している行政書士村上事務所が離婚協議書の作成を全力でサポートさせていただきます。ご相談者があちこち廻らなくても、当事務所で解決する人脈、システムを築いております。

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当事務所では、メール・FAX・電話で相談を受けながら内容証明の発送、離婚協議書の作成、公正証書の代行手続きまでおこなっておりますので、遠方にお住まいのかたでもご依頼いただけます。

事務所の面談室で直接、相談することも可能です。
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